資料が少ない、共同住宅・長屋の仕様規定の資料をまとめました。社内用にまとめたものです。社外で利用は自己責任ですので了解のうえご利用ください。
概要
共同住宅・長屋等は、省エネ計算必須になったと勘違いしている方が多いです。省エネ計算を行うのは良いのですが、省エネ適判に回さなければならないので面倒だと感じております。そこで仕様規定ルートで提出を考えましたが、ネット上に資料が少ないので作りました。特徴は、
・仕様規定の断熱材などの規定は、一戸建てに比べてかなり緩い(界壁などで全面外壁に面していないため)
・給湯機は、事実上「エコキュート」に限定される。エアコンは居住者がつける場合、その旨明記
・共用部分は考慮しない
です。以外と簡単そうなので、情報をまとめてみました。

Q&A
Q1仕様基準は長屋や共同住宅でも適用できか?
→できる
Q2長屋・共同住宅版の仕様基準ガイドブックは?
→ない。H28国交省告示第266号参照
Q3参考になる参考資料は?
→住宅の省エネルギー基準と評価方法2024共同住宅等(令和7年3月の第2版が該当)
Q4外皮は仕様、一次エネルギーは計算の場合省エネ適判なのか?
→その通り
Q5共同住宅等と一戸建てで省エネ基準の内容は異なるのか?
→仕様基準では、共同住宅等と一戸建て住宅で外皮基準で適合が求められる仕様の基準が異なります。一次エネルギー消費量基準は同一の仕様を定めています。標準計算では、戸建と共同住宅の外皮性能は同じです。一次エネルギー消費量基準も入力項目で共同住宅、戸建住宅を選択する以外は同じです。共同住宅等の仕様基準の外皮基準は、住宅の省エネルギー基準と評価方法2024年の巻末に資料があります。
Q5住戸単位と住棟単位どちらで評価するのか?
→仕様基準では、いずれも住戸単位で全ての住戸が仕様基準に適合していることが必要です。共同廊下などの共用部分は仕様基準を適用する必要ありません。
Q6外皮性能の仕様基準において、同一住戸で断熱材の熱抵抗基準と外皮の熱貫流率基準を、部位によって使い分けることができますか?
→断熱材の熱抵抗基準と外皮の熱貫流率基準を使い分けることはできません。同一住戸ではどちらかを選択して適用する必要があります。
Q7仕様基準において玄関ドアはどのように取り扱うのか?
→開口部として取り扱う。框ドアなどその大部分が透明材料(ガラスなど)で構成されている場合を除き、開口部の熱貫流率の基準のみが適用され、ひさしの設置などの日射遮蔽措置の基準は適用されません。
Q8エアコンは、居住者がつける場合、仕様基準の適用は?
→入居者がつける場合、仕様基準の適用はされません。申請する際は図面や仕様書等に入居後に設置と記載してください。完了検査では当該設備を設置していないことを確認されますのでご注意くだsだい。

提出時の注意点
確認機関によっては、戸建住宅と違う書類提出を求められるので見落とさないように。
戸建住宅のようにガイドブックがないので、自分で書式を作る必要がある。某確認検査機関では矩計図で代用するようです。
情報が少ないので、予め提出予定の確認検査機関と事前協議を忘れずに。
