既存不適格・違反建築の確認申請を伴う増改築

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既存不適格・違反建築の確認申請を伴う増改築

違反住宅とは異なる既存不適格

既存不適格は、建築時には適法に建てられた建築物であって、その後の法改正などで現行法規に適合しなくなった建築物のこと。 例えば、昭和54年に新築し、確認申請を通し完了検査を受けた建物などが該当します。そのまま使い続けても違法というわけではないです。ただ増改築を行う場合 は最新の法令に適合するようにしなければなりません(一部緩和あり)。もし確認申請を通し完了検査を受けなかった建築物は既存不適格ではなく、違法建築物の可能 性が高いです。

違反建築物とは?

既存不適格も違反建築も現行法規に適合していないという意味では同じですが、立場はだいぶちがいます。既存不適格は、建てた時点は適法だったわけです。 違反建築物は、建てた当初から違反なのです。よって増改築の申請なども、この違いによりはっきり有利不利がでます。

既存不適格は直さなくて良いの??

では、既存不適格は、増改築をしなければ、そのまま住み続けていいのでしょうか??基本的には、増改築をしない限り問題はありません。しかし耐震性が 劣ったりしますので、調べて(耐震診断など)危険でしたら、補強したほうがいいです。特に1981年より以前の旧耐震建物に関しては、国・自治体も助成金 を出すケースが多いので耐震診断や点検をお奨めします。

 

確認申請を伴う増改築

野ざらしになっていた増改築

木造住宅は、増築しやすく、昔は大工さんに頼んで増築していました。私も耐震診断にお伺いすると、増築済みの建物が非常に多いです。しかし、現在では法 律も厳しくなり(正確にいうと、以前は適用が緩かっただけ)、増改築には確認申請が伴います。昔は、確認申請をせずに行っていたことが多かった(チェック されなかった)のですが、もちろんいけないことです。最近でもリフォーム業者によっては、確認申請を無視して(法律を破って)やりましょう!といわれる場 合があるそうですが、断りましょう。

確認申請が必要な木造住宅の増改築

防火地域及び準防火地域内の場合、必ず建築確認が必要です。防火地域及び準防火地域外の場合は、増改築部分が10平方メートルを超える場合、建築確認が必要です。修繕や模様替えは増改築面積には含まれません。修繕や模様替えは建築確認は必要ありません。確認申請では、面積の他に既存部分との割合が重要になってきます。詳しくはお問い合わせください。

増築

1の敷地内にある既存の建築物の延べ面積を増加させること(床面積を追加すること)をいいます。

改築

建築物の全部又は一部を除去し、又はこれらの部分が災害等によって滅失した後に、引き続いて、これと用途、規模及び構造の著しく異ならないものを造ることをいい、増築、大規模の修繕等に該当しないものをいいます。

修繕

既存の建築物の部分に対して、おおむね同様の形状、寸法、材料により行われる工事をいいます。

模様替え

おおむね同様の形状、寸法によるが、材料、構造種別等は異なるような既存の建築物の部分に対する工事をいいます。

意外に難しい増築の申請と緩和

以前は、法律や制度が整っていないので、申請ができなかったという法律的不備がありました。しかし現在は申請方法のルールが定められ、ルールを守れば申請もしやすくなってきました。しかし現行法規に適合させなければならない部分も多いので、まだまだハードルが高いのも事実です。

役所などと相談しながら進めるので、短期間にできるものではありません。なまあず本舗設計室では過去に何度かやっていますが、やはり時間と手間が非常にかかるものです。基本的には新築をお勧めしますが、どうしてもということであればご相談ください。