どうなる?木造住宅の法改正!4号建築物は??壁量計算は?
2025年に木造住宅の壁量計算が改正されます!
壁量計算の基準は1981年(昭和56年)に新耐震基準で壁量を定められて以来、長らく変更がありませんでしたが、2025年4月に改正予定です。2023年11月に詳細が発表になり、講習会も開始いたしました。同じ年に木造住宅の省エネ義務化も始まりますので、木造個人住宅を主体に設計している事務所は、対応を迫られています。なまあず本舗設計室は、既に省エネ計算も構造計算も内製化しているため、あとは詳細が決定した時点で微調整で済むようになっています。ここでは変更内容を紹介していきます。詳細は最新情報をご覧ください。
最新情報
2024年11月1日 お勧めリンク
国土交通省 資料ライブラリー
ここに最新の法改正の説明会やその資料、審査マニュアルの情報があります。ツーバイフォーの審査マニュアルも公開されました。
2023年12月11日
木造建築物における省エネ化等による建築物の重量化に対応するための必要な壁量等の基準(案)の概要の公表について 更新
木造建築物における省エネ化等による建築物の重量化に対応するための必要な壁量等の基準の見直し(案)等に関する意見募集について(パブリック・コメント) 公開 2024年1月16日まで
2023年11月20日
新しい壁量等の基準(案)に対応した表計算ツール(案) 公開(住木センターHP)
2023年11月1日
住宅:資料ライブラリー 改正法制度説明資料、申請審査マニュアル公開
2023年10月28日
木造建築物における省エネ化等による建築物の重量化に対応するための必要な壁量等の基準(案)の概要の公表について 公開
現時点でわかっていること
建築確認・検査の特例対象は、延床面積200㎡以下の平屋
現在、建築確認申請・検査の特例が認められているのは4号建築物(主に木造2階建て以下の個人住宅)ですが、改正により、2階建ては特例対象から外れます。また木造平屋でも200㎡以下に限定されます。ほとんどの木造住宅が木造2階建てなことから、特例はほぼなくなると想定されます。これは、壁量計算だけでなく省エネも同様です(だからといって省エネ設計しなくても良いというわけではない。あくまで特例です)。
4号建築物という呼び方は廃止。分類も変更へ
今後の特例対象は、新3号となります。つまり現4号はなくなります。そして木造2階建てや平屋でも200㎡を超える建築物は新2号となります。木造3階建ても新2号となります。ちなみに新1号は別表第1(い)欄に掲げる特殊建築物で、その用途の床面積が200㎡超となります。
大規模修繕・模様替えの対象が新3号以外へ 検査済取得以前の使用も不可
現在の現4号建築物外から、新3号以外と対象が大幅に多くなりますので、かなり注意が必要です。また仮使用認定も新3号以外必要となるので、木造2階建てだから大丈夫と思っていた仮使用認定がない場合は、検査済証の交付を受けるまでは、使用することができないので、こちらもかなり注意が必要です。大規模修繕・模様替えの確認申請が必要な項目も増えました。最新情報を御確認ください。