こんにちは!暖かい日が続きますね・・・というより汗ばむくらい。ただ天気が崩れ始めそうですが・・・。
さて、確認申請を伴う増築のお話しを頂きました。以前より増築申請を数多くやってきましたが、いろいろなパターンがあり、建築士のお仕事の中でも難しい仕事の一つです。
木造住宅の場合、勝手に増改築していいと勘違いしている人も多いのですが、
・防火地域及び準防火地域内→すべての増改築について、建築確認を受ける必要があります。
・その他の地域→増改築部分が10平方メートルを超える場合、建築確認を受ける必要があります。
というわけで、意外に厳しいのです。10平方メートルといえば5m×2mとか3m×4m程度ですから、六畳ほど(9.94平方ーメートル)を超える増築は確認申請が絶対に必要なのです。
以前は、ルールが整っていなかったので、申請できなかったということがあるのですが、現在では手続きも簡素化され、方法も明示されているので、確認申請できるものが増えてきました。敷地に建てられる建物の規模にも制限があります。
建築基準法も法律の一つ。きちんと守って増改築をしましょう。